退去立会時に賃借人でない伴侶(夫や妻)が立会してもいいのかについてお話ししました。

この記事の最終更新日は 2023年11月1日 です。

結論:退去立会時に夫や妻が立会するのは構いませんが、事前に通達する必要があります。